行政書士と交通事故

 

行政書士は弁護士と違い、相談者の代理として相手方と示談交渉をすることはできませんが、被害者のサポートを行っています。

 

交通事故の業務で行政書士ができることを以下に示します。

〇自賠責保険の被害者請求

〇被害者の適正な後遺障害等級認定の申請手続

〇事前認定された『後遺障害等級』や『非該当』などの結果に対しての再申請

〇示談書の作成

〇損害賠償請求書の作成

などです。

できるだけ自分で解決したいとお考えの被害者の皆様に、書類を作成することでサポートしています。

また、弁護士事務所へ相談に行かれた方が、「後遺障害等級を獲得してから来てください」と言われ、行政書士に依頼することになった方も多いんですよ。

 

◆ あなたの納得できる解決のために、ご連絡ください ◆

 

《TEL》 096-274-0012

 

《受付時間》 平日の10:00~18:00

 

ご相談の日時は、ご希望をお聞かせください。

 

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